縁起でもない話のススメ。空き家問題の解決には生前の相続の準備も重要。

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どうも住まいる西ちゃんです\(^o^)/

今回は、空き家の相続問題にまつわるお話をします!

 

なんで西ちゃんがこの話?(こんな活動しているよ)

 

「地元、鹿児島の課題をなんとかしたい。」

住まいのプロである西ちゃんは、住まいについてお役に立てることであれば、そのお困りごとを解決したい!と常日頃から思っています。

 

空き家問題は鹿児島だけでなく、加速する人口減少・少子高齢化社会と称されるように日本全体の問題となっています。

 

空き家の総数は、全国で820万戸

ってご存知ですか?

出典 平成25年住宅・土地統計調査(速報集計)結果の要約

さらに、住宅の減築などが進まない場合、2033年の空き家数は「約2,150万戸」となるという予測も出ています。

 

2030年の既存住宅流通量は34万戸に増加〜空き家は2033年に2,000万戸超えと倍増〜株式会社野村総合研究所

 

古民家再生協会の鹿児島支部長を引き受けた理由には、古民家だけでなく、空き家をなんとかしたいという思いもありました。

 

その思いを共有できる弁護士の先生や不動産屋さんや保険屋さんたちと共に『空き家お助け隊』という活動をしています。

空き家問題の要と言っても過言ではない「相続」についての問題について、今日はお話したいと思います。

 

こんなお困りごとを解決します。

 ・空き家問題について詳しく知りたいけどよくわからない

 ・実家が空き家になりそうだから、事前に準備できることを知りたい

 

名義人が亡くなったとき、相続は誰に?

 

名義人が亡くなられたら「配偶者と子」が相続人になります。

縁起でもない話ですが相続人である「子」が亡くなられた場合、さらにその「配偶者と子(元の名義人から見ると義理の娘と孫」が相続人となります。

出典 ひかり手続き相続サポーター

 

空き家問題で見落とされがち、やっかいな「共有名義」

誰も住んでいない空き家が長年放置され、倒壊の恐れがあるにも関わらず、問題になっているニュースはよく目にしますよね。その一つの要因がこの共有名義にあります。

共有名義とは、一つの不動産を何人かで名義を持つことです。

倒壊の恐れのある空き家を解体してほしいと周辺住民からの意向を受け行政側が執行しようとしても、共有名義の場合、全ての名義人の合意をとらなくてはなりません。

このとき、とてもやっかいなのは、共有名義人が亡くなられていた場合、さらにその「配偶者と子」が相続人となり、場合によっては何十名の相続人の住所を探す必要が出てきます。相続人全員へ連絡を取るために膨大な労力と時間がかかるのです。中には連絡先が見つからないことも。。

 

そうなると空き家の解体は実質できないことになります。。。

 

意図せずに、いつのまにかどこかの地域の方々に迷惑をかけてしまっている、みたいなことも起きています。

 

また、共有名義は地域側にとっての問題だけでなく、当事者にとっても問題となることがあります。相続人の一人である誰かが、いざ「空き家を売りたい!」や「解体する必要が出てきた」となった場合、上記の相続人全員の合意を得ねばなりません。共有財産の場合、単独でできるのは保存行為のみ。使用収益は持分にしたがって。処分は全員一致でなければできません。

 

いつのまにかお孫さんが相続人となっていることもあり、お孫さんにも不動産における負担が行くことも起こり得ることなのです。

 

遺言の準備は必須!遺言書がないと家族が大変

そうならないためにも、縁起でもない話ですが、亡くなられたり認知症が発生したりする前に、遺言の準備や、元気なうちにご家族と話し合いをされることを真剣にオススメしているのです。

 

そして、いざ相続人を決めようとなったとき、口頭で伝えるだけでは法的に効力がないため、問題にならないためにも遺言書を準備しましょう。

 

遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言と二種類

「自筆証書遺言書」は、全部手書き+署名捺印が必須です。

(目録は2019年1月13日からパソコン/コピーがOKになりました)

 

「公正証書遺言書」とは、公証人役場に口頭で説明すると作成・保管してくれます。

 

作成の際に必要な資料についてはこちらを。

 

厳密には秘密証書遺言もありますが、今回は割愛します。

 

相続法の3つの注目しておくべき改正ポイント

 

①配偶者居住権

夫(または妻)が亡くなって、自宅を相続することができず、長年住み慣れた家を泣く泣く出ていかなくなると辛いですよね。

 

しかし、自宅を相続できなくても一生涯住み続けることができる配偶者居住権の制度が新たに成立しました。配偶者居住権の場合は、自宅の所有権を取得するよりも評価額が低額で済むことが多いので、その分、老後資金を相続することができます。

 

この権利は、2020年4月から執行される予定です。

 

②特別寄付料

相続人以外の親族の方が、被相続人(家の持ち主)に対して、無償の療養看護や、そのほかの労務提供(身の回りのお世話など)の方へは、何かしらの相続の権利が発生するといった法律です。

 

例えば、被相続人の息子の奥さんが介護を行なっていたにも関わらず、財産などの相続のないというケースが発生していました。頑張ってくれていた奥さんにも相続の権利があるのではないか?という声が上がり、改正された法律です。

 

この権利は、2019年7月1日から執行される予定です。

 

③所有者が亡くなったらお金が卸せない?!「仮払い制度」

一家の大黒柱のお父さんが亡くなってしまい、いざお葬式を始めなければ、生活費が必要だ・・・と思っても、現行の制度では、預貯金は遺産分割の対象になるため、遺産分割が終了するまでの期間は、相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払い戻しが原則としてできない、となっているのです。

 

相続人の生活費や被相続人の葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの緊急の資金需要に、対応できる制度です。相続された預貯金について、相続人全員の同意がなくても、遺産分割協議前に、一定の手続きを踏めば払戻しが受けられます。

 

さいごに

お父さんやお母さんを目の前に、財産の話をするのは「禁句」と思いますが、親子間で遠慮しすぎていると、いざとなっては遅いものです。お父さん、お母さんが元気なうちに財産や相続について話をしておくことは、結果としてあなたの親族や家族のためになることです。

 

何も準備をしておかないと、手続きにとても時間がかかってしまったり、膨大な相続税を払わなければならない、ましてや兄弟の争いといった最悪の自体(配偶者からの不満が出るといった事例が多いです)に発展する可能性もあります。

 

そんなこと知らなかった!といったことにならないためにも、今のうちから話をするきっかけをつくりましょう。

 

それでは、西ちゃんでした!!

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