こんにちは!住まいる西ちゃんです!
今回の記事は、○○の活動を行っている西ちゃんだからこそ、日頃から皆さんにお伝えしたいと思っている「相続」についてお伝えしたいと思います!
なんでこの時期に?
年末にご家族が集うこの時期に、ぜひこの話をしておいていただきたいんですm_ _m
誰に届けたい話?
・親から大きめの資産(3000万円以上の土地や現金)を相続を受ける可能性がある人
・親御さんが認知症にかかる世代の人
そんな方に、このブログを読んでいただきたいです!
「争族」にならないために、相続のある程度の正しい知識を持って、親の元気なうちに話しておきましょう!
相続に関わってくる重点的なポイントは「譲り受ける資産や負債」を書き出しておくことです。細かく全て知る必要はなく、ざっくりと把握しておくくらいでまずは大丈夫です^^
なんで書き出す必要があるの?
大きくは
①相続税の把握
②分配で揉めないため
の二つです。
相続税の金額を知っていれば事前に対処を考えておくことができます。
また、分配についても争うことなく、話し合いを進めることができます。
この記事では、まず最初のステップの「①相続税の把握」について書いていきます。「②分配で揉めないため」については、次回以降の記事ご紹介していきますね。
開けてびっくり!なんじゃこの相続税は!
実際に、お亡くなりになられてから相続税の納付金額が分かり、「400万円を払わなければ!」となる方もいらっしゃいました。
しかも相続税は10ヶ月以内に現金で支払いをしなければなりません。(たいへ〜ん!!)
ちなみに、支払えない場合は土地を競売にかけることも可能です。
ところで、相続税って何にかかるか知ってますか?
ずばり!
「土地・建物・預貯金・生命保険・株・負債(借金、住宅ローンなど)」です。
これらは「目録」と呼ばれており、死後に譲り受けた資産や負債が相続税の対象となるのです。(生きている間に資産負債を譲渡された場合は「贈与税」がかかります)
あなたは以下のことを具体的に把握していますか?
・ご両親の預貯金の額は?
・ご両親の土地建物の資産価値はいくら?
・ご両親の生命保険の受け取り金額がいくらになる?
・ご両親の持っている株の価値は?
・ゴルフ好きな親御さんであれば、ゴルフ会員権の時価評価額は?
・ご両親の住宅ローンの残金はいくら?
・ご両親の借金がいくらあるか知っていますか?
などなど・・・
きっと、お父さま、お母さまご本人であっても、全てを把握されている方は少ないと思います。
目録作成「あるある」
(・・お父さんに目録作成の必要性を伝えて、納得してもらった上で・・)
「(あなた)お父さん、目録つくるのが大事なんだって!今から聞くね、教えて!」
「(父)わかった、教えといてやろう」
「(あなた)まずは、お父さん貯金っていくらあるの?」
「(父)ん?分からないなぁ〜お母さんにきいてみな〜」
「(母)ん〜いくらだったかしらね〜、200万くらいだったかしらね」
「(あなた)ほかの口座ってないよね?」
「(母)あ、定期預金の口座があるわ!え〜っと、どこだったかしら。だいぶ引っ張り出さないといけないわ^^;)苦笑」
「(あなた)(目録の一つめだけでこんな感じか・・・いつになったら全容が把握できるのやら・・・)」
また今度やればいいか〜と放っておいてしまうと、親に聞けないまま月日は流れ・・・
「開けてびっくり!なんじゃこの相続税は!」となるのです。
だからこそ!今のうちから時間をかけて書き出さないといけないんです!
時間はかかってしまうのは変わりません。
それを理解した上で、早めに手をつけた方がいいことなのです。
そして家族で集える年末年始のこのタイミングでとりかかっていただきたいのです。
目録には何を書いておけばいい?
父親名義の目録、母親名義の目録と、一つの目録に対して一人の相続人で作成をおこないましょう。(ごちゃまぜにしないでね!訳がわからなくなりますよ〜)
具体的に必要な項目はこんな感じです。
・不動産(土地・建物)
[種別・所在・地目種類・面積・名義人・その時点での課税評価額]
…課税評価は、市役所で調べられます・預貯金(普通・定期・定額・積立など)・現金
[種別・銀行名・口座番号・その時点での預金残高]・株式・投資信託
[種別・証券会社名・株の数量・その時点での評価額]
…その時点での評価額は、証券会社に聞きましょう・生命保険
[種別・保険会社名・保険金額(保険掛金など)・契約者(相続人)・受取人]・ゴルフ会員権
[ゴルフ場名・発行元・預託金額・証券番号・発行日]・負債(ローン・クレジットカード・定額支払い)
[種別・支払いや返済をする相手の氏名・その時点での残額・返済条件]・連帯保証人
[借主の氏名・金額・返済条件]・記入者氏名、作成年月日
・これらを原本でおいておくと大変なので、コピーを目録と一緒に保管しておきましょう!
>相続人:渡す人(亡くなられた人)
>被相続人:受け取る人(配偶者、子ども、孫)参考元:最高裁判所HPに掲載されている目録
忘れちゃならないデジタル資産とデジタル遺産!
そして、近年で忘れてはならないのは「デジタル資産」です。
イラスト参照:https://mainichi.jp/articles/20160831/ddm/013/040/028000c
<例>
・ネットショッピング、ネットオークションなどのアカウント
・ネット金融(銀行、証券、FXなど)のオンライン口座
・動画、音楽、書籍などの有料サービスのアカウント
・スマホ決済で使用する「〇〇PAY」
さらに、デジタル“資産”だけでなく、デジタル“遺品”という言葉も生まれてきました。
https://time-space.kddi.com/it-technology/20180719/2386
パスワードを書き残す必要はありませんが、被相続人が割り出せるパスワードにしておいてあげると、助かると思います^^
こういうものも含まれてるということの認識をしておきましょう!
目録の次のステップは遺言づくり!
遺言づくり・・・なんですが!西ちゃんは専門分野ではないので、説明は省きます(笑)弁護士さんや司法書士さんなどにご相談いただくのが間違いありません。でも、ここまで説明してきた「目録」があると「遺言状」作成までの話が早いっす。相談費用も押さえられますしね!
「目録・遺言状」は認知症にかかる前に作成しよう!
認知症にかかると、ゴルフ会員権などは思い出せなくなります。なので、元気なうち=認知症にかかる前に作成してしまいましょうね。
遺言状に関しては、医師から「認知症ではない証明書」を発行してもらう必要があります。(西ちゃんの体験談です。正直めんどくさ!なんですが、体験することでこの記事が書けました!エヘヘ\(^o^)/)
「争族」にならないためにも、年末年始で集まる際には、一度「縁起でもない話」をぜひしてみてください^^(笑)
それでは、西ちゃんでした\(^o^)/