介護保険における住宅改修申請について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

40歳以上の方で、要支援・要介護認定を受けた方で有れば、市町村が実施している「介護保険における住宅改修費の支給」が受けれます。

この支給は、高齢者などが住む住居の段差を解消したり、廊下や階段に手すりを設置するという小規模な改修に対して、改修費として最大20万円の9割分を支給する!と言うものです。例えば、工事費が10万円でしたら9万円の支給、20万円でしたら18万円の支給、30万円では最大分に相当する18万円の支給!・・・と言う事になります。
ほとんど全国の地域(担当は:市町村)でこの支給は受けられます.(一部未対応市町村もあります。)

また、介護支援専門員(ケアマネージャー)に、被介護者本人と直接面談して書いてもらう「理由書」と言われる書類が必要です。

被保険者である自身が、今直ぐに手摺りが必要だから!と、「理由書」なしで設置し、その後に窓口に申請に行っても、その箇所の工事に関しては、絶対に支給は受けられません!また、この制度の利用には、「工事着工前の申請」が必須条件です。

例えば、「ちょっと前に手摺を設置したから、それも一緒に申請しよう!」とか、申請はしたけど、なかなか待てないので、設置してしまった・・。とかは認めれらませんので、注意してくださいね!完成時には、工事の記録写真も必要なのですが、日付入の写真と条件があります。許可日以前の日付の施工写真では申請できません。

①事前に「ケアマネージャの方に相談する!」と言うことと・・・

②「事前に申請する!」と言うことが、大事です。

申請には、現状の状況に改修箇所を明示した図面と日付入りの写真、見積書の原本等が必要ですので、現実には「施工業者」が委任を受けて行うことが多い状況と思われます。業者選定においては、介護リフォームの実績がある業者にお願いすることが、より確実な申請をしていただけると思います。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

西ちゃんに相談する